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船橋国際外語学院・SMI言語教育学院・船橋日本語学院 日本語教師養成講座「修了生」の皆様へ

2024.06.14養成講座

「登録日本語教員」の「経過措置」について 

令和6年(2024年)4月より、新たに文部科学省による「登録日本語教員」制度が始まりました。登録日本語教員になるためには、新たに「日本語教員試験」の「基礎試験」と「応用試験」に合格し、新たに「実践研修」を修了する必要があります。

 

ただ、新制度への完全移行には時間がかかることから、旧制度下で資格を取得した方々に対し、一定の要件を満たす場合には、「基礎試験」や「実践研修」を免除する「経過措置」が設けられています。経過措置期間内に、必要な試験や講習を受けて知識をアップデートし、登録手続きを行うことで、登録日本語教員になることができます。(※どなたも自動では登録されません。試験免除者も試験の申込み自体は必要です。※試験、講習、登録はすべて有料です。)

 

経過措置は、現職か否か、勤務先、日本語教育能力検定試験の合否と合格時期、養成課程の修了時期、学歴などの条件によって、C、D-1、D-2、E-1、E-2、Fの6つのルートに細かく分かれ、それぞれ必要な試験や講習が異なります。まずは、ご自分がどのルートにあたるのか調べる必要があります。(※どのルートにも該当しない場合や、経過措置期間を過ぎた場合には、資格を一から取り直すことになります。)

 

詳しくは、文部科学省の下記サイトにある「登録日本語教員の登録申請の手引き」をご覧ください。
→●https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html

 

当講座修了生の経過措置について 

■当講座の「420時間コース」は、次の2ルートにあたる養成課程として、令和6年(2024年)3月に文部科学省の確認を受けました。

 「Cルート」=「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」

 「D-1ルート」=「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」

 

 下の文化庁のリストの「千葉県」の最後に掲載されています。

 →●https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94091201_01.pdf

 

■次の要件を全て満たす方は、各ルートの経過措置が受けられます。

 

「Cルート」
…経過措置期間: 令和15年(2033年)3月31日まで

…経過措置: 応用試験が必要(基礎試験免除、実践研修免除)

…該当者: 次の2要件を全て満たす方(※現職者でなくても可)

 

要件1:平成31年(2019年)4月以降(=当講座36期以降)に「SMI言語教育学院」または「船橋日本語学院」の「420時間コース」を修了した方。

 

要件2:学士、修士、又は博士の学位を有する方。(学士(専門職)及び専門職学位を含み、及び外国のこれらに該当する学位を含む。)

 

「D-1ルート」
…経過措置期間: 令和11年(2029年)3月31日まで
…経過措置: 講習Ⅱと応用試験が必要(基礎試験免除、実践研修免除)
…該当者: 次の3要件を全て満たす方

 

要件1:平成31年(2019年)4月~令和11年(2029年)3月の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で、日本語教育課程の授業を1年以上(平均週1回以上)担当した方。(複数機関での合計が1年以上でも可。)(主任教員として日本語教育課程の編成や管理が主たる業務で、授業が週1回未満の場合も可。)

 

要件2:平成31年(2019年)3月まで(=当講座1~35期)に「船橋国際外語学院」または「SMI言語教育学院」の「420時間コース」を修了した方。

 

要件3:学士、修士、又は博士の学位を有する方。(学士(専門職)及び専門職学位を含み、及び外国のこれらに該当する学位を含む。)

※ただし、「D-1ルート」の要件1に当てはまる方で、「日本語教育能力検定試験」に合格している方は、昭和62年(1987年)4月~平成15年(2003年)3月までの合格者は「E-1」、平成15年(2003年)4月~令和6年(2024年)3月までの合格者は「E-2」ルートになり、講習のみ必要(基礎試験免除、応用試験免除、実践研修免除)になります。

 

詳しくは、文部科学省の下記サイトにある「登録日本語教員の登録申請の手引き」をご覧ください。
→●https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html